大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4840 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を福岡高等裁判所に差戻す。

理 由

福岡高等検察庁検事長宮本増蔵の上告趣意について。

原判決は、本件は親告罪であるところ、適法な告訴を欠くが故に、起訴の手続が

違法であるとして、本件公訴を棄却したものであることは所論のとおりである。

しかしながら、原判決が本件において告訴を欠くとする所以は、本件の告訴状は

告訴権者である被害者からなされていないから告訴状としては効力を生ぜず、かつ、

被害者たるAから、積極的に犯罪事実を申告し、訴追を求める意思表示をしたこと

を認むべき証跡がないというに帰することは、原判文上、明らかであつて、何ら所

論引用の当裁判所並びに大審院の判例に反対の法律解釈を示したものではないから、

所論判例違反の主張は刑訴四〇五条の要件を欠くものといわなければならない。

しかしながら、職権を以て調査するに、第一審に証拠として提出された「Aの検

察官に対する供述調書」によれば前記告訴状は本件犯罪の被害者たるAの委任にも

とずきその父B名義をもつて同人によつて為されたものである事実がうかがわれる

のみならず、A自身も直接、検察官に対し、被告人等に対する訴追を求める意思を

表示したことを肯認し得るのであつて、すなわち、本件には適法なる告訴あるもの

とみとめるべきである。従つて、本件につき告訴を欠くとの原審の判断はあやまり

であるといわざるを得ない。

よつて刑訴四一一条一号、四一三条を適用し、全裁判官一致の意見により主文の

とおり判決する。

検察官 川井寛次郎出席

昭和三一年一月二七日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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